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介護サービスは、要介護高齢者等やその家族の日常生活の維持にとって必要不可欠なものであるため、新型コロナウイルスの感染等によりサービス提供に必要な職員が不足した場合でもサービスの継続が求められること等から、本事業により、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援することを目的とします。
該当される介護サービス事業所・介護施設等につきましては、以下のとおりエントリーをお願いします。
本「サービス継続支援事業」は、「利用者又は職員に感染者が発生した」場合や「濃厚接触者に対応した」場合等が対象となります。対象事業所となるかについては、下記資料(「制度概要」等)をご覧のうえ確認をお願いします。
スムーズな補助金支出のため、早期の①エントリーシート、②経費一覧等の提出を行って下さい。
① 介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業エントリーシート(EXCEL:17KB)
※エントリーシートを補足する資料(感染者発生、濃厚接触者対応、サービス提供、利用者受入、応援職員派遣等)がある場合、併せて提出してください。
令和4年3月31日 午前10時まで(※必着)
※スムーズな補助金支出のため、早期のエントリーを行ってください(感染症収束の翌月までにはエントリーするようにしてください)。
※令和3年度分は、令和4年3月中のエントリーが必要です。
質問等ある場合は、本様式に入力のうえ、下記「5.問い合わせ先・エントリーシート等提出先」記載のメールアドレスまで送信願います。
神戸市福祉局監査指導部(「サービス継続支援事業」担当者)
kaigoshidou_chosa@office.city.kobe.lg.jp
※上記メールアドレスまで送信願います。
⑵ 「自費検査費用」(PCR検査費用)については、一定の要件があります。
※前記【別添1】参照。
⑶ 「感染症対策を行った上での施設内療養に関する費用」については、一定の要件があります。
※前期【別添2】参照。
※他の経費と併せて、前期【別添3】「補助基準額表」の基準単価の範囲内となります。
※「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症患者の健康管理支援事業」(兵庫県)の委託を受ける場合は、経費の重複計上が認められません。
⑷ 補助対象期間は、「利用者又は職員の感染が判明した日から利用者又は職員の感染の恐れがなくなった日まで」、「派遣(受入)開始日から同終了日まで」となります。
(5) 対象経費は、「補助対象期間中に発生した経費に限る」とされ、また前期【別添3】「補助基準額表」記載以外の項目は対象外となります。
※備品(使用耐用期間が1年以上かつ取得価格が10万円以上のもの)、工事をともなう経費、期間終了後も使用可能な感染対策関連物品(空気清浄機等)は、対象外となります。
(6) 感染症の発生期間内に生じた、かかり増し経費の支払い等については、期間外になっても補助対象となります。
(7) 法人内で職員の応援をした場合は、「感染者が発生した介護サービス事業所・施設等に応援職員の派遣を行った場合」の経費についても対象となります。
※前期【別添3】「補助基準額表」「補助事業の対象となる者(3)」参照。
(8) 消費税抜きの額で申請してください(消費税課税対象法人)。
令和2年度の本「サービス継続支援事業」(補助金)を受領されている事業者については、「消費税仕入控除税額」の報告が必要です。
所定のホームページをご覧の上、本市に対しすみやかな報告を行ってください。
・令和2年度「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(補助金)に係る消費税仕入控除税額について」
お問い合わせ先
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電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314