県営住宅を使用した法人の社宅利用について 兵庫県高齢政策課
兵庫県高齢政策課からの情報提供です。
このたび、県まちづくり部公営住宅管理課において、令和6年4月から
県営住宅の空き家を社宅として活用する制度を開始することとしました。
県内の法人が使用料を県に支払うことで、一定の条件のもと、
法人に在籍する若年労働者(40歳未満)の社宅として活用できるもので、外国人も入居対象者となります。
(制度の説明は添付資料及び下記URL(項目10)のとおり)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks28/wd29_000000011.html#kigyoshataku
つきましては、活用のご検討をいただくようご協力をお願いします。
(お問い合わせ・申し込み先)
兵庫県まちづくり部公営住宅管理課(担当:藤林)
TEL:078-230-8460