病床逼迫による施設内療養の支援について
厚労省より、感染者の病床逼迫による施設内療養の支援策として
下記内容が発出されましたので、情報共有させていただきます。
令和3年5月21日 介護保険最新情報VOL.981
全国老施協HP 新着のお知らせにも掲載されていますのでご参照ください。
老施連 事務局
地域医療介護総合確保基金による更なる支援【別添7】
○ 病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行うこととなった場合であ
って、必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供等を実施した場合、施
設内療養者1名につき、15 万円の支援を行う補助制度を活用することができ
ること(15 日以内に入院した場合は、施設内療養期間に応じ 1 万円/日を日
割り補助)。
○ 詳細については、「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介
護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について」(令和3年
5月 21 日老発 0521 第5号厚生労働省老健局長通知)により一部改正した「令
和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等の
サービス提供体制確保事業実施要綱」を参照すること。