濃厚接触者の取り扱いについて 兵庫県高齢政策課
施設長各位
いつもありがとうございます。兵庫県高齢政策課よりの連絡です。
このたび国から、オミクロン株の流行状況に応じた濃厚接触者の取扱いとして、「社会機能維持者」が濃厚接触者となった場合に、
一定の条件の下で、本来の待機期間の10日間を待たずに待機を解除することができる旨の取扱いが示されました。
これを受け、本県では当該「社会機能維持者」(※)に該当する者として、
高齢者の支援等に関する全ての関係者を対象としておりますので、お知らせします。
※ 具体的な対象は下記「地域における社会機能の維持のための濃厚接触者の待機期間(県ホームページ)」を参照。
また、各従事者がこれらに当たるか否かは、各施設等で判断いただく必要があります。
この取扱いについて、下記の本県ホームページ、国事務連絡等を踏まえ対応いただくこと、
また、今後も引き続き感染防止対策を徹底した上で事業を実施いただきますことを改めてお願いいたします。
【参考】
1 地域における社会機能の維持のための濃厚接触者の待機期間(県ホームページ)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/noukousessyokusya-taiki.html
2 国事務連絡
https://www.mhlw.go.jp/content/000883983.pdf
※国ホームページ(国事務連絡掲載箇所)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html